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大学・短期大学・専門学校で専門教育を受けた
インドネシア特定技能人財をご紹介いたします。

1. 受入可能な業種(14業種)

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 素形材産業

  • 産業機械製造業

  • 電気・電子情報関連産業

  • 建設業

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備業

  • 航空業

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

2. 特定所属機関(受入企業)の条件

  • 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

  • 1年以内に行方不明者を発生させていないこと

  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

  • 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと

  • 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと

  • 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと

  • 労働保険関係の成立の届出等を講じていること

  • 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと

3. 受入期間

  • ●特定技能1号(14業種)は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。

  • ●特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。

4. 特定技能外国人支援内容

  • 入国前ガイダンス(雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度)

  • 入国時、空港からの送迎

  • 入国後オリエンテーション(各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度)

  • 入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約

  • 入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート

  • 日本人との交流支援など

5. 特定技能外国人の条件

  • 日本語検定4級(N4)以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者

  • 技能実習2号修了者は、上記試験が免除される

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